週44時間勤務というのは何ですか?
歯科助手として就職したいと思っています。
前の職場ではパート労働者として、週40時間を越えた労働というのは全て残業扱いになっていました。 週44時間労働が可能な職場というのは、残業扱いになるのが週44時間を超えた分からということなのでしょうか。
前の職場ではパート労働者として、週40時間を越えた労働というのは全て残業扱いになっていました。 週44時間労働が可能な職場というのは、残業扱いになるのが週44時間を超えた分からということなのでしょうか。
回答
⇒労働基準法第32条では、週の労働時間について、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」と定めています。
ただし、これには特例措置があり、この 特例措置対象事業場の場合は、1週間の法定労働時間は44時間となっています。 (この場合も1日は8時間です。)
特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者数9人以下の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業は除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のことを言います。
歯科医院は、保健衛生業に該当し、従業員9人以下の場合は、週44時間が適用されます。
したがって、従業員9人以下の歯科医院の場合は週の労働時間を44時間の範囲内で規定することができますので、その場合は 週44時間を超えた部分について、所定外手当て(残業手当)が支払われることになります。
ただし、これには特例措置があり、この 特例措置対象事業場の場合は、1週間の法定労働時間は44時間となっています。 (この場合も1日は8時間です。)
特例措置対象事業場とは、常時使用する労働者数9人以下の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業は除く。)、保健衛生業、接客娯楽業のことを言います。
歯科医院は、保健衛生業に該当し、従業員9人以下の場合は、週44時間が適用されます。
したがって、従業員9人以下の歯科医院の場合は週の労働時間を44時間の範囲内で規定することができますので、その場合は 週44時間を超えた部分について、所定外手当て(残業手当)が支払われることになります。
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