パート従業員から、夏期休暇を有休にあてたいといわれた。
有給休暇を持っている(資格がある)従業員から、今度から夏期休暇を有給にあてられないかといわれた。可能だろうか。
回答
⇒年次有給休暇は、労働契約(就業規則、労働契約書など)において、本来労働義務のある日(所定労働日)について、その労働義務を免除するものです。
・夏期休暇は、8月15日に前後の4日間とする
・8月13日〜8月15日は医院の休業日とする
また、院長も含め全員で休んでしまうと、医院自体が休業となり労働日ではなくなり、前述の問題が生じます。したがって、年次有給休暇は交代で取得させるなどし、医院自体は休まないことが運用上のポイントです。
・夏期休暇は、8月15日に前後の4日間とする
・8月13日〜8月15日は医院の休業日とする
一方、上記のような規定を定めていない場合は、年次有給休暇を活用して、夏期休暇を取得させることは可能です。
ただし、年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権がありますので、医院側から「この日に休暇をとりなさい」と言うことはできません。あくまで従業員に日時を指定させることが必要です。
また、院長も含め全員で休んでしまうと、医院自体が休業となり労働日ではなくなり、前述の問題が生じます。したがって、年次有給休暇は交代で取得させるなどし、医院自体は休まないことが運用上のポイントです。
でんたろうスタッフより:夏期休暇を有休にするようにと医院側から従業員に指示することは可能ですか?
前述の通り、
年次有給休暇の時季指定権は労働者にありますので、医院側は指示することはできません。
ただし、医院側からの指示ではありませんが、年次有給休暇の計画的付与という制度があります。これは労使間で年次有給休暇を与える時季に関する労使協定をすれば、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、事前に計画的に年次有給休暇の取得をさせることが可能です。
付与方法としては、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などがあります。
予め、夏休みの時期に、交代での年次有給休暇の計画をたて、労使で合意(書面必要)すれば良いのです。(ただし、日数には上限があるので留意が必要。)
付与方法としては、班別の交替制付与、年休計画表による個人別付与などがあります。
予め、夏休みの時期に、交代での年次有給休暇の計画をたて、労使で合意(書面必要)すれば良いのです。(ただし、日数には上限があるので留意が必要。)
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