Q.産休を取ってから退職したいと言われました。
産休を取得させるかどうかは、医院の就業規程によると思われます。
まず、産休の期間(産前6週間産後8週間)妊産婦が請求した場合働かせてはいけません。これは法律で決まっている事で、そこに「復職が前提」とか「退職予定者を除く」とかの限定は一切されていません。
産前産後(法第65条)
1、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定(※1)の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけません。
2、産後8週間(※2)を経過しない女性を就業させてはいけません。
※1出産当日は産前6週間に含まれます。
※2産後休業は女性従業員から請求がなくても与えなければなりません。
ただ、そうなると出産手当金を従業員の方がもらうのは不可能となります。
出産手当金の支給対象者は、
1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人
2.出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること)
出産後も仕事を続けることという条件は、出産日の翌日〜56日の期間も支給対象となっていて、その期間も健康保険に加入している必要があります。 (2007年4月の改定により、任意継続者や退職後6か月以内の出産は対象外となっています)
出産後に復帰予定のない社員の方に、産休を取得させるかどうかは、医院の就業規程によると思われます。また産後休業後に育児休業を取得するか否かも従業員の自由意思です。
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