Q.試用期間中の解雇予告手当ては払わなくてもよいでしょうか?
労働基準法では入社後14日を過ぎている場合には通常の解雇手続きが必要となっています。
試用期間中は、社員の適格性を判断する期間です。このため試用期間中は、本採用された以後とくらべて、使用者に若干広い解雇権が留保され、より自由に労働者を解雇できると考えられます。
しかし、試用期間中であっても採用後14日を超えて試用している場合は、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはなりません。
試用期間中の労働者と使用者の関係も労働契約には変わりがないので、その解雇手続きについては、労働基準法が適用されます。
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